建設業許可を維持する上で、避けて通れないのが毎年一回の事業年度終了届です。
どんな書類を提出する必要があるのか、簡単に整理してみましょう。

1. 必ず提出が必要な書類一覧表

建設業法に基づき、以下の書類を事業年度終了から4ヶ月以内に提出しなければなりません。

書類名概要注意点
事業年度終了届出書(表紙)届出の基本情報許可番号や有効期限のミスに注意。
工事経歴書(様式第2号)1年間の主な工事実績業種別の仕分け、注文者名、工期等の正確さが求められます。
直前3年の各年度における工事施工金額届出期間分の実績届出期間分(3年分書く必要はなし)の業種別売上高を記載。損益計算書の数値と照合。
財務諸表(建設業法様式)貸借対照表・損益計算書 他税務署用をそのまま流用できません。 建設業会計への「組み替え」の作業が必要です。
納税証明書(その1)法人事業税/個人事業税 又は法人税/所得税未納があると受理されません。

2. なぜ税理士の書類そのままでは通らないのか?

以前よりコラムにてお伝えしていますが、多くの方が戸惑うのが、「税務署に出した決算書をそのまま写すだけでは受理されない」という事実です。
建設業許可における財務諸表は、独自の勘定科目(例:完成工事高、未成工事支出金など)を用いる建設業会計のルールに従って作成し直す必要があります。
この組み替えが正しく行われていないと、経営事項審査(経審)を受ける際や、5年ごとの許可更新時に「過去の届出が間違っている」として、遡って修正を命じられるリスクがあります。

ちなみに届出を忘れた際のリスクは…

「忙しくて1〜2年忘れていた」という声を時折耳にします。しかし、これは単なる事務ミスでは済みません。

  • 更新ができない : 5年ごとの更新時に、過去5年分の事業年度終了届が全て提出されていないと更新申請自体が受理されません。また、5年分の書類を遡って作成することで、一度に多額の費用と労力が必要となります。
  • 対外的な信用失墜の可能性 : 許可の履歴は公開されています。元請業者によっては「事業年度終了届が滞っている=コンプライアンス意識が低い」とみなされ、現場から外されるリスクもあります。

まとめ:毎年の届出書作成を見据えた管理を日頃より行う

事業年度終了届は毎年提出義務がありますが、報告内容は決まっています。適切な報告を行うために、書類作成に必要な工事実績や決算書類の管理を日頃からきちんと行うことが肝要です。
そして我々行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、その先にある「次回の更新」や「将来の経審」までを考えた正確な書類作成をお約束します。

「今の決算書で大丈夫かな?」「工事経歴書の書き方が不安だ」
そんな小さな疑問でも構いません。まずは一度、じっくりと本音でお話ししてみませんか。
貴社の看板を守るために、誰よりも誠実に向き合います。

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