建設業者の皆様へ

面倒な許可申請、届出等は専門家に依頼しましょう

建設業許可の申請や各種届出は、必要書類が多く、専門用語や細かな要件の確認が欠かせません。

不慣れな作業に時間を取られてしまうと、本来の業務に集中できず、結果として大きなロスにつながることもあります。

こうした手続きは、専門家に任せてしまうのが一番です。

要件確認から書類作成、申請まで一括でお任せいただくことで、面倒な作業から解放され、

あなたは “本業に集中するだけ” で許可取得がスムーズに進みます。

現場や経営に割くべき大切な時間を、ぜひ手続きではなく“収益を生む実務” に使ってください


新規許可申請

請負代金が500万円以上の工事(一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合は許可が必要です。

事業年度終了届

許可事業者は毎年決算後4ヶ月以内に決算内容を報告する義務があり、報告を怠ると更新申請ができなくなります。

更新申請

建設業許可は5年ごとに更新手続きが必要です。更新を怠ると許可が失効してしまいます。

変更届

建設業許可を取得後に許可内容に変更があった場合には、変更の届出が必要です。


当事務所に依頼するメリット

1. 個人情報保護士による安心の情報管理と信頼性


当事務所は個人情報保護士の資格を取得しており、お客様からお預かりする書類や情報の管理に万全を期しております。

許認可申請に必要な重要書類も安心してお任せいただけます。お客様の信頼を裏切りません

2. 建設業の現場経験者による実務に強いサポート

電気工事士・ガス設備士等の資格を持ち、過去には建設業の仕事にも従事していました。

単なる書類作成にとどまらず、実務の流れ・現場目線での許可要件のポイントを踏まえたサポートが可能です。

3. 土日や早朝、夕方以降の対応も可能 フットワークの軽さが強み

事前にご予約いただければ土日や早朝、夕方以降のご相談にも対応。また、ご自宅や事務所への出張も承ります。

「忙しくて平日動けない」「事務所に行く時間がない」という方もお気軽にご相談いただけます。

4. 許可要件の確認・見積り相談は無料

建設業許可申請や更新を検討中の方には無料で要件チェックを行い、最適な進め方をご提案します。

また、必要な書類や料金も契約前にご説明しますので、安心してご相談いただけます。

当事務所はインボイス制度に対応した適格請求書発行事業者です。

5. 万が一許可を取得できなかった場合の返金保証

万が一にも許可を取得できなかった場合は費用を返金いたします。

ただし虚偽の申告等が原因の場合など、お客様の原因による不許可の場合や、お客様都合による途中解約等については実費を頂戴します。

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Q&A よくあるご質問

そもそも建設業許可って何?

建設業を営もうとする方は全て許可の対象となり、以下の29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、『許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)』を除きます。


建設業29業種

1  土木工事業
2  建築工事業
3  大工工事業
4  左官工事業
5  とび・土工工事業
6  石工事業
7  屋根工事業
8  電気工事業
9  管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業 
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業

建設業許可には知事免許大臣免許(国土交通大臣免許)があり、以下のように営業範囲の違いがあります。
知事免許】
県内でのみ営業所を設けて建設業を営む場合
大臣免許】  
県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む場合
※営業所の場所の問題であって、工事現場の場所は関係ありません。

また、許可区分も特定建設業許可と一般建設業許可の2つに分かれ、以下いずれかの申請をすることとなります。
特定建設業許可  
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(消費税込)となる場合は、その元請業者は特定建設業許可が必要です。
【一般建設業許可】   
上記以外のとき、つまり1件の元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(消費税込)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業許可が必要です。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)っていうのは?

上の問いで「建設業には許可が必要」と書きましたが、建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
「法令で定められた軽微な建設工事」とは以下いずれかに該当する場合です。

  • 建築一式工事であり、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事
  • 建築一式工事以外であり、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事

※ただし、下記3業種については軽微な工事であっても行政庁への登録が必要です。
 ・解体工事業者
 ・浄化槽工事業者
 ・電気工事業者

建築一式工事って?

上記29種の工事業の2番「建築工事業」が該当します。
建築一式工事とは、元請業者としての立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことであり、複数の下請業者によって施工される大規模・複雑な工事を指します。具体的には、建築確認の必要な新築工事や増改築工事などが該当します。

建築一式工事の許可を取得すれば他の専門工事も可能ってこと?

違います。
ここはよく誤解されるので注意が必要です。
建築一式工事というのは、あくまで様々な工事業者が入って施工する現場を総合的に請け負っているということであり、請け負った工事の中に含まれる内装工事や大工工事など、附帯工事と見なされる内容については工事可能です。
しかしながら各業種で500万円以上の工事を単独で請け負うことはできません。各業種について単独で受注するような場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。

請負契約書や注文請書を500万円未満になるように分割して作成してしまえば許可不要では?

いいえ、許可が必要となります。
分割して500万円未満の契約書や注文請書を作成しても、同じ工事に関する内容であれば合算して考えます。
したがって合計して500万円以上となるようであれば、許可を取得する必要があります。
契約書や注文請書が分かれていても、実態が1つの内容で500万円以上となれば許可が必要になります。(※正当な理由がある場合を除く)
また、注文者が材料を提供する場合も、その材料費(市場価格)と運送費を請負代金に含めないといけないこととされていますので注意が必要です。
例えば工事請負金額が400万円だったとしても、注文者が提供した材料+運送費が100万円だった場合、合算して500万円の扱いとなり、許可が必要となるわけです。

建設業許可を取得するのに必要な要件はありますか?

以下の要件を満たす必要があります。
特定建設業許可の方が一般建設業許可よりも条件が厳しくなります。

1 経営業務の管理を適正に行う能力を有するもの
  (1)適正な経営体制を有していること
  (2)適正な社会保険に加入していること
 (健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

2 専任技術者の配置
   営業所ごとに専任技術者を置いていること

3 誠実性 
  暴力団関係企業等、契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと

4 財産的基礎 
  請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5 欠格要件に該当しない 
  犯罪歴や反社会的行為、精神状態等で定められた欠格基準に該当しないこと

建設業許可は1度取得すれば、ずっと有効なの?

いいえ。建設業許可は「一度取ったら終わり」ではありません。

許可を維持するためには、定期的な更新手続きや、状況に応じた届出が必要になります。
建設業許可には、取得後も次のような義務があります。

①更新申請
建設業許可は有効期限が5年と定められています。有効期限が切れる前に更新申請を行わなければなりません。
更新をせずに期限が過ぎると、許可は失効し、再取得は「新規申請」扱いとなります。
更新申請は有効期限満了日の30日前までに申請をする必要があります。

②事業年度終了届(決算変更届)
建設業許可業者は、毎事業年度ごとに必ず事業年度終了届(決算変更届) を提出する義務があります。提出時期は事業年度終了後4ヶ月以内と決まっています。
主な提出書類は工事経歴書、財務諸表等です。
事業年度終了届を提出していないと、更新申請が受け付けられないので注意が必要です。

③変更届
会社や事業内容に変更があった場合は、内容に応じて変更届を提出する義務 があります。
主なケースは、称号や名称の変更、本店や営業所の所在地変更、代表者や役員の変更、専任技術者の変更、資本金の変更等です。
変更内容によって、概ね2週間〜30日以内という提出期限が決められています。

以上のように、建設業許可は取得後の管理が重要です。
本業に集中するためにも、期限管理も含めてサポートする専門行政書士にお任せください。

許可に必要な営業所(事務所)の要件はありますか?

建設業許可が認められるためには、以下のような営業所要件を満たす必要があります。

  • 来客の応対が可能であり、契約行為や見積書作成など、業務実態があること。
  • 事務所としての使用権原を有しており、所有あるいは賃貸借契約を締結していること。
  • 契約締結や商談等のできるスペースがあり、居住部分などと区分されて独立性があること。
  • 机や電話、パソコン、書庫等の業務に必要な備品を設置していること。
  • 看板や標識等で建設業の営業所とわかる表示のあること。
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)もしくは令3条使用人が常勤していること。
  • 営業所技術者等(専任技術者)が常勤していること。

レンタルオフィスや自宅では上記要件を満たせば営業所として認められる可能性がありますが、バーチャルオフィスでは上記要件を満たせないため原則認められません。

建設業許可を取得することでどんなメリットが?

建設業許可を取得することで、仕事の幅・信用力・経営の安定性が大きく向上します。
建設業許可は単なる「資格」や「形式」ではありません。事業を継続・成長させていくうえで、非常に大きな経営メリットがあります。

1. 受注できる工事の幅が広がる
建設業許可があれば500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の、無許可では受注できない大規模な工事を請け負えるようになります。
「今は小規模工事だけだから…」と思っていても、チャンスが来た時に受けられるかどうかは許可の有無で決まります。

2. 社会的信用力の向上
建設業許可は財産要件、技術者要件、経営体制、事務所実態などの厳格な基準をクリアした証です。そのため、元請業者からの信頼や発注者からの安心感、新規取引のし易さ等が大きく向上します。
近年では「許可を持っているかどうか」で取引対象になるかの前提となるケースも少なくありませんので、経営の安定を図るためにも建設業許可の取得が望まれます。

3. 公共工事への道が開ける
建設業許可は公共工事や指名競争入札等に参加する前提条件となります。
将来的に公共工事を視野に入れている場合、早めの許可取得が重要です。

4. 無許可営業のリスク回避
許可が必要な工事を無許可で行った場合、

  • 三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(情状により両方の併科もあり)
  • 法人については1億円以下の罰金
  • 営業停止処分、許可取消処分、5年間許可を取得できなくなる等の行政処分
  • 社会的信用の失墜

等の重い罰則が課せられます。
建設業許可を取得しておけば、知らずに法令違反をしてしまうリスクを防ぐことができます。

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建設業許可申請代行の流れ

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせフォームもしくはお電話にてご連絡ください。「新規で許可を取得したい」「許可を更新したい」「事業年度終了届を頼みたい」など、お気軽にご用件をお話しください。

ヒアリング・お打合せ

弊所もしくはお客様の事務所等にてご要望の内容について要件を満たしているかヒアリングさせていただきます。ヒアリング内容に応じて必要書類等を精査してお伝えいたします。問題点があれば、できる限りの解決策を考えます。

お見積り

ヒアリングを基にお見積書を作成します。
金額を先に提示せずに一方的に進めるようなことはございませんので、ご安心ください。

ご契約・受任

お打合せ内容およびお見積り内容にご納得いただけましたら契約手続きをさせていただき、受任となります。

書類作成

ご契約内容にもとづいて、書類の作成進めていきます。また必要書類についてはご用意いただきます。

ご入金

弊社のサポート報酬および行政庁への申請手数料等をお支払いいただきます。
行政庁への新規許可申請手数料は知事免許で9万円、大臣免許で15万円、行政庁への更新申請手数料は5万円です。

申請書・届出書の提出

管轄窓口へ作成した書類を提出します。

書類審査

知事免許の場合、書類提出後の標準処理期間は概ね1ヶ月程度。大臣免許の場合は概ね3〜4ヶ月かかります。
提出までの書類作成でも日数が必要ですので、早目に依頼することが望まれます。
事業年度終了届や変更届は書類に不備がなければ受理されて終了となります。

許可取得

無事に許可がおりましたら、愛知県の場合は許可証が主たる営業所へ簡易書留で郵送されます。
許可証が届きましたら大切に保存してください。


お知らせ / 建設業許可コラム

お知らせ

コラム


料金のご案内

当事務所の料金システム

1.明朗会計

当事務所の料金表は、『行政書士報酬』『役所へ納める法定費用(実費)』『添付の必要のある公的証明書類の手数料(実費)』の3つで構成されています。実費はご自身で申請されても必ずかかる費用です。お見積り時には、この合計額を包み隠さず提示いたしますので、後から『思わぬ出費があった』ということはありません。

2.丸投げOK

提示するお見積書の金額は、必要書類の収集代行・申請書の作成・役所との折衝・提出代行や交通費まで全て含まれます。お客様に何度も役所へ足を運んでいただく必要はありません。丸投げでお任せいただける『安心パック』の価格です。

3.全力サポート

建設業許可は、役員の人数や専任技術者の証明方法(実務経験など)、営業所の数などによって難易度が変わります。そのため、状況によって追加費用をいただく場合がありますが、必ず作業着手前に金額を確定させます。勝手に追加請求をすることはありません。

4.安心の返金保証

当事務所では、事前のヒアリングで『許可の可能性』を徹底的に調査します。もし万が一、当事務所の過失により不許可となった場合には、お預かりした報酬は全額返金いたします。これは、確実な実務への自信の証です。

5.安心・お得なセット料金

「更新時期になって、数年分の事業年度終了届が未提出だったことに気づいた……」そんな場合もご安心ください。 当事務所では、煩雑な手続きをまとめてご依頼いただくことで事務コストを削減し、その分を価格に還元した「セット割引」をご用意しています。原則として証明書類の取得から交通費まで全て込みの価格なので、追加費用の心配もありません。
万が一ヒアリングの内容から追加費用を頂く必要が出た場合でも、事前にお見積書を提示致します。

通常料金 (一般建設業)

新規許可申請
知事許可 支払総額 210,000円(税込)
申請代行報酬120,000円(税 込)
法定手数料90,000円(非課税)
大臣許可 支払総額 330,000円(税込)
申請代行報酬180,000円(税 込)
法定手数料150,000円(非課税)
事業年度終了届
知事許可 支払総額 40,000円(税込)
申請代行報酬40,000円(税 込)
法定手数料ー     
大臣許可 支払総額 50,000円(税込)
申請代行報酬50,000円(税 込)
法定手数料ー     

✅️更新時に慌てないために毎年必須の手続き
✅️公的証明書の手数料(5名様まで)や郵送代込み!

更新申請
知事許可 支払総額 110,000円(税込)
申請代行報酬60,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)
大臣許可 支払総額 120,000円(税込)
申請代行報酬70,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

✅️5年に一度の手続きを期限管理まで無料サポート
✅️公的証明書の手数料(5名様まで)や郵送代込み!

変更届
知事許可 支払総額 30,000円(税込)
申請代行報酬30,000円(税 込)
法定手数料ー     
大臣許可 支払総額 30,000円(税込)
申請代行報酬30,000円(税 込)
法定手数料ー     

✅️商号、役員、本店所在地などの変更も迅速対応。
✅️公的証明書の手数料(3名様まで)や郵送代込み!

  • 特定建設業許可に関してはヒアリングの上で個別にお見積り致します。
  • ※公的証明書については、変更届は3名様分まで、その他は5名様分までとさせていただきます。超過分は法定手数料のみ実費を申し受けます。

お得なセット料金(一般建設業)

🍀 セットでのご依頼による事務コスト削減分を価格に反映しました

事業年度終了届 + 更新申請 (知事許可)
支払総額 140,000円(税込)
通常報酬額合計100,000円(税 込)
セット割引-10,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

⚠️更にオンラン申請(※)にご協力いただけると

オンライン割引適用総額 135,000円(税込)
通常報酬額合計100,000円(税 込)
セット割引-10,000円(税 込)
オンライン割引-5,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

✅️オンライン割引適用で最大15,000円を還元!
✅️公的証明書の手数料(5名様まで)や郵送代込み!

事業年度終了届 + 更新申請 (大臣許可)
支払総額 155,000円(税込)
通常報酬額合計120,000円(税 込)
セット割引-15,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

⚠️更にオンラン申請(※)にご協力いただけると

オンライン割引適用総額 150,000円(税込)
通常報酬額合計120,000円(税 込)
セット割引-15,000円(税 込)
オンライン割引-5,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

✅️オンライン割引適用で最大20,000円を還元!
✅️公的証明書の手数料(5名様まで)や郵送代込み!

変更届 + 更新申請 (知事許可)
支払総額 130,000円(税込)
通常報酬額合計90,000円(税 込)
セット割引-10,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

⚠️更にオンラン申請(※)にご協力いただけると

オンライン割引適用総額 125,000円(税込)
通常報酬額合計90,000円(税 込)
セット割引-10,000円(税 込)
オンライン割引-5,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

✅️オンライン割引適用で最大15,000円を還元!
✅️公的証明書の手数料(5名様まで)や郵送代込み!

変更届 + 更新申請 (大臣許可)
支払総額 140,000円(税込)
通常報酬額合計100,000円(税 込)
セット割引-10,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

⚠️更にオンラン申請(※)にご協力いただけると

オンライン割引適用総額 135,000円(税込)
通常報酬額合計100,000円(税 込)
セット割引-10,000円(税 込)
オンライン割引-5,000円(税 込)
法定手数料50,000円(非課税)

✅️オンライン割引適用で最大15,000円を還元!
✅️公的証明書の手数料(5名様まで)や郵送代込み!

  • 特定建設業許可に関してはヒアリングの上で個別にお見積り致します。
  • ※オンライン申請にご協力頂く場合は、GビズIDのプライムアカウント登録およびシステム内での委任契約が必要です。
    (登録等についてもサポートします)
  • ※事業年度終了届を5年分未提出の場合もご相談ください。事務コスト削減分を還元した価格にてサポートします。

お得な割引

🍀 継続割引およびオンライン申請割引がございます

継続割引

「一度頼んだら終わり」ではなく、末永く貴社の経営をサポートさせていただきたい。そんな想いから、当事務所では継続してご依頼いただくお客様に向けた特別価格を用意しています。

💡 継続割引が適用される理由

前回の申請データや貴社の基本情報を当事務所で大切に管理しているため、書類作成の効率化が図れます。 その削減できた事務コストを、そのままお客様に還元させていただきます。

🚩 対象となるお客様

過去に当事務所で更新申請、事業年度終了届をご依頼いただいたことがある方。

オンライン割引

国が進める「建設業許可・経営事項電子申請システム(JCIP)」を利用したオンライン申請にご協力いただける場合、事務コストの削減分を還元させていただきます。

💡 オンライン申請で安くなる理由

これまでの書面申請で必要だった「大量のコピー代」「郵送費用」「役所への移動時間」を削減できるため、その分をお客様の報酬額から差し引かせていただきます 。

🚩 割引適用の条件
  • システム内で当事務所への委任を承認いただく必要があります 。
  • 法人・個人を問わず、認証用のGビズIDアカウントの取得が必要です。
    (アカウント取得もサポートします)
  • 「変更届」単体でのご依頼は割引対象外となりますのでご了承ください。

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[ 土・日・祝日除く ]

事務所について

代表者村井 英雄
保有資格行政書士/個人情報保護士/第2種電気工事士
危険物取扱主任者/液化石油ガス設備士 他
趣味写真(カメラ)/DIY/文房具/ウォーキング
事務所所在地〒460-0013
名古屋市中区上前津2−12−7 
グランドール上前津302
TEL

FAX
070-4359-6875
052-228-7920(事務所TEL)
052-308-3444(事務所FAX)
E-mailinfo★office-murai.com
(★を@に変更してください)
営業時間
定休日
営業時間 : 8:30-18:00
定 休 日 : 土・日・祝
(ご希望の方は事前にご相談ください)
メール・お問合せフォームは24時間受付
支払方法■銀行振込
(りそな銀行・名古屋銀行・PayPay銀行)
■クレジットカード
(Visa、Mastercard 等)  
■電子マネー
(QRコード決済、交通系IC 等) ※事務所決済
アクセス上前津駅 (市営地下鉄)
3番出口より徒歩約4分

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    【法律により裁判·税金·供託·登記に関するご相談はお受けできませんので予めご了承ください】

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