建設業許可を維持していると、諸事情により建設工事の実績が全くなかったという年があるかもしれません。
「売上がないのだから、報告の必要はないだろう」と判断してしまいがちですが、結論から申し上げますと、完成工事高がゼロであっても事業年度終了届の提出は必須です。

なぜ実績がない場合でも届出が必要なのか、その理由と未提出のリスクについて解説します。

1. 実績がないことを報告する義務

建設業法では、許可を受けたすべての事業者に対し、毎事業年度終了後4ヶ月以内の決算報告(事業年度終了届)の提出を義務付けています。
ここでの報告とは、「今期は建設業としての実績がありませんでした」という事実の報告も含まれます。
実績がない場合は、工事経歴書の該当欄に「該当なし」や「実績なし」と記載した上で提出する必要があります。

2. なぜ実績ゼロでも提出しなければならないのか

① 許可要件の「継続性」を証明するため

建設業許可を維持するためには、常勤役員等(経営業務管理責任者)や営業所技術者等(専任技術者)が引き続きその職にあり、適切に経営・技術管理が行われている必要があります。
事業年度終了届を提出し続けることは、実績の有無にかかわらず「許可要件を維持し、いつでも施工できる体制を整えている」ことを公的に証明する手段なのです。

② 5年後の更新申請をスムーズに行うため

実務的な話をすれば、更新申請の際には過去5年分の事業年度終了届が漏れなく提出されていることが条件となります。
たとえ数年間実績がなかったとしても、届出が1年分でも欠けていれば、更新申請は受理されません。

3. 実績がない状態を放置するリスク

「どうせ実績がないから」と放置してしまうと、以下のような不利益が生じます。

  • 更新時の負担増: 更新間際になって「実績なし」の年度分を数年分まとめて作成することになり、当時の決算資料や納税証明書を遡って集める多大な労力が発生します。
  • 対外的な信用の低下: 許可行政庁の閲覧システム等で長期間届出が出ていないことが確認されると、取引先や金融機関から「コンプライアンス意識が低い」「事業実態がない」とみなされる恐れがあります。

4. 実績がない年度の提出書類のポイント

実績がないからといって、書類が減るわけではありません。基本的には以下の書類を揃えて提出します。

  • 工事経歴書: 「該当なし」と記載。
  • 直前3年の各年度内における施工金額: 当該年度を「0円」として記載。
  • 財務諸表: 建設業としての売上がなくても、会社全体の決算書の内容を建設業簿記に組み替えて作成。
  • 納税証明書: 納税額がゼロ、あるいは還付の場合でも、証明書を取得して添付します。

まとめ:実績の有無に関係なく、必ず毎年の提出を

事業年度終了届は単なる工事の報告書ではなく、許可を適正に管理していることを示す「定期的な健康診断」のようなものです。
実績の有無に関わらず、決算が終わったら速やかに手続きを行い、次回の更新や将来の大きな受注チャンスに備えておくことが、安定した経営の要となります。
「しばらく届出を出していない年度がある」「実績がない年の書類の書き方がわからない」といった場合は、お早めに専門家へご相談ください。

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