建設業許可を取得するための二大ポイントが、常勤役員等(通称:経管)と営業所技術者(通称:専技)です。
特に一人で事業を営む個人事業主の場合、ご自身が経営者と技術者の両方を兼ねるケースが大半です。今回は、技術者としての要件をどう満たし、どう証明するのか、愛知県のルールに即して解説します。
1. 営業所技術者等(専技)に求められる役割
営業所技術者は、各営業所における建設業許可業種ごとの技術的水準を確保するため、営業所ごとに常勤での配置が義務付けられています。
営業所では、請け負う建設工事について、工法の検討や発注者への技術的な説明、見積作成、入札対応、請負契約の締結などが適切に行われるよう、技術面からの支援・管理を行う役割を担います。
また、工事現場で業務にあたる技術者に対して、建設工事が適正に施工されるよう技術的な指導および監督を行うことも営業所技術者等の重要な職務です。
2. 営業所技術者になれる3つのパターン
営業所技術者等になるには、大きく分けると次のいずれかの条件をクリアする必要があります。
特定建設業許可を取得する場合には一般建設業許可の取得よりも営業所技術者等の要件が厳しくなっていますが、本コラムでは個人事業主の方に多い一般建設業許可取得についての要件を解説します。
パターン①:国家資格を持っている(最短)
「1級・2級施工管理技士」「建築士」「〇〇技能士」などの特定の免許をお持ちの方は、それだけで要件をクリアできます。ただし業種によって認定される資格が決まっていることに注意が必要です。また、資格合格 + 実務経験という条件のパターンもあります。
- 必要書類: 資格証の写し 、資格証の写し+実務経験証明書<様式第9号> 等
パターン②:指定学科の卒業 + 実務経験
高校や大学で、その業種に関連する学科(例:土木工学、建築学など)を卒業している場合、実務経験の期間が短縮されます。
- 高等学校、中等教育学校卒業の場合: 5年以上の実務経験
- 大学(短大含む)、高等専門学校卒業の場合: 3年以上の実務経験
- 必要書類: 卒業証明書の写し + 実務経験証明書<様式第9号> 等
パターン③:10年以上の実務経験(資格がない場合)
資格も指定学科の卒業もない場合、10年以上の現場経験が必要になります。 個人事業主の方が最も苦労するのがこのルートの「証明」です。
- 必要書類:実務経験証明書<様式第9号> 等
3. 【重要】10年の実務経験をどう証明するか(愛知県版)
愛知県で「10年の実務経験」を証明する場合、前回の「経管」の時と同様、必要年数分の工事資料を準備します。
暦年(1月~12月)につき「1件の主な工事」を必要年数分記載
愛知県のルールでは、10年分の実績を証明するために、工事実績を毎年1件で必要年数分を記載します。
また、年をまたぐ工期の工事については、原則として「工期の始期」か「終期」のどちらか一方の年の工事として扱い、選択した基準を統一して記載します
⚠️「業種」の不一致に注意!
例えば内装工事の許可を取りたいのに、請求書の中身が塗装工事ばかりだと、いくら10年分あっても認められません。請求書に記載された工事名が、申請する業種と合致しているかチェックします。
4. 営業所技術者の常勤性を確認する書類
個人事業主本人については、原則として常勤性の確認資料は不要です。
ただし常勤役員等(経営業務の管理責任者)やその補佐をする者、あるいは営業所技術者等が事業主本人と異なる従業員などである場合には、その対象者の常勤性を確認できる資料が必要となります
5. 個人事業主ならではの二役兼務のメリット
多くの個人事業主は、「常勤役員等(経管)」と「営業所技術者等(専技)」を一人が兼任します。 この場合、10年分の工事資料(請求書など)を準備する際、その資料が「経営経験(5年)」と「技術経験(10年)」の両方の証明として使い回せるため、準備する書類の総数を抑えることができます。
まとめ:10年分の工事資料は特に大切に保管する
無資格で建設業許可を目指す場合、10年分に及ぶ工事実績資料を一つひとつ揃える必要があり、実務的な負担は決して小さくありません。また、これまでの勤務先が既に廃業している、資料が手元に残っていないなど、職歴や実務経験そのものを客観的に証明できず、申請準備が行き詰まってしまうケースも少なくありません。
こうした状況では、自己判断で書類を集め続けるよりも、要件の整理や立証方法を熟知した専門家に相談することが、結果的に最短ルートになることも多いです。「この経歴で通るのか」「どこまで資料が必要なのか」と迷った時は、建設業許可に精通した行政書士へお気軽にご相談ください。

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