建設業許可を取得する際、多くの事業主様が頭を悩ませるのが「どの業種で許可を取るべきか」という点です。
特に「建築一式工事」は、その名称から「建築に関するあらゆる工事ができる」と誤解されがちですが、実際には厳格な区分が存在します。
建築一式工事と専門工事の定義の違い、およびそれぞれの許可が必要となる判断基準について解説します。

1. 建築一式工事の定義と役割

建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」を指します。
具体的には、新築工事や大規模な増改築など、複数の専門工事(大工、左官、電気、内装仕上等)を組み合わせて行う、大規模かつ複雑な工事が該当します。
基本的には、元請業者(ゼネコンや工務店など)がプロジェクト全体を統括管理する立場として取得する業種であり、個別の作業そのものを指すものではありません。

2. 専門工事の定義

専門工事とは、建築一式工事以外の各専門分野に特化した工事業種(全27業種)のことです。
例:大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など。これらは、特定の技術や工法を用いて行われる単独の工事を指します。
下請として特定の工程を請け負う場合等は、それぞれ該当する工事業種の許可が必要となります。

3. 許可が必要となる請負金額の境界線

建築一式工事と専門工事では、許可なしで施工できる「軽微な建設工事」の範囲が異なります。

工事区分許可が必要となる請負代金(税込)
建築一式工事1,500万円以上
(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
専門工事500万円以上

ここで注意が必要なのは、「建築一式工事の許可があれば、1,500万円未満の専門工事を自由に請け負えるわけではない」という点です。

4. よくある誤解:建築一式許可で専門工事はできるのか

「建築一式の許可を持っていれば、個別の専門工事も500万円以上で請け負える」という認識は誤りです。

  • 原則: 建築一式工事の許可だけでは、500万円以上の専門工事(例:内装仕上工事のみ、塗装工事のみ)を単独で請け負うことはできません。
  • 例外: 建築一式工事として請け負ったプロジェクトの中に、付随する専門工事が含まれる場合は、自ら施工(または許可業者へ下請)することが可能です。

つまり、単体のリフォームや修繕工事を500万円以上で受ける場合は、建築一式ではなく、それぞれの「専門工事」の許可を個別に取得しておく必要があります。

5. 判断に迷う場合の考え方

その工事が「一式」か「専門」かを判断するポイントは、「総合的なマネジメント(調整・指導)が必要な規模・内容であるか」です。

  • 一式工事とみなされる例: 建築確認申請が必要な増改築、建物の骨組みから内装までを統括する大規模リフォーム 等といったケース。
  • 専門工事とみなされる例: 水道配管のみの工事や外壁塗装のみの工事 等といったケース。

まとめ:事業実態に合わせた適切な許可取得を

建築一式工事は、あくまで「総合管理」のための許可であり、万能な許可ではありません。
500万円以上の単独工事を請け負う機会が多い業種については、建築一式とは別に専門工事の許可(業種追加)を取得することが必要となります。

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