1. 建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許可のことで、発注者を保護し工事の適正な施工を確保するために建設業法で定められています。
許可は29の業種(大工、電気、管、内装仕上など)に分かれており、自分が行う事業に合わせた業種を取得する必要があります。
2. 「500万円」が大きな分かれ目!取得が必要なケース
以下の目安に当てはまる工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。
| 工事の種類 | 許可が必要な金額の目安 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円以上(税込) または、延べ面積が150㎡以上の木造住宅 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円以上(税込) |
【注意!】金額の合算ルール
1つの工事を分割して契約しても、合計金額で判断されます。また、注文者が材料を提供した場合は、その材料費も含めた金額が請負代金として計算されるため、注意が必要です。
3. 許可が「不要」なケース(軽微な建設工事)
逆に、以下の条件に当てはまる「軽微な建設工事」のみを行う場合は、建設業許可がなくても営業できます。
- 建築一式工事以外: 1件の請負代金が500万円未満。
- 建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満。
- 木造住宅の建築一式: 延べ面積が150㎡未満のもの。
ただし、許可が不要であっても、電気工事業や解体工事業、浄化槽設置工事業など、別の法律で登録・届出が義務付けられている場合があります。
4. 許可を取得する3つの大きなメリット
「500万円未満の仕事しかしないから不要」と考える方も多いですが、許可を取得することには大きなビジネス上のメリットがあります。
- 大きな案件を受注できる: 500万円以上の大型案件を堂々と請け負うことができ、売上拡大につながります。
- 社会的信用が向上する: 許可を持っている=「一定の資産、技術力、誠実性がある」と公的に認められた証になります。
- 融資や公共事業に有利: 銀行融資を受ける際や、公共事業(入札)に参加するためには、許可の取得が必須条件となることがほとんどです。
5. 無許可で営業した場合の厳しい罰則
もし許可が必要な規模の工事を無許可で行った場合、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)」という非常に重い刑事罰が科される可能性があります。
また、その後5年間は許可が取れなくなるなど、事業継続が困難になるリスクがあります。
まとめ:自分のビジネスの「今」と「未来」を確認しましょう
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、材料費の高騰や工事規模の拡大によって、気づけば500万円の壁を超えてしまうことは珍しくありません。
- 最近、案件の規模が大きくなってきた
- 元請け会社から許可の取得を求められている
- 将来的に公共事業にも挑戦したい
これらに当てはまる方は、早めの準備をお勧めします。

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